特定健康診査(労働安全衛生法等)健診結果の提供及び特定保健指導の利用について

日頃より健康保険事業に、ご理解ご協力を賜り深くお礼申し上げます。

毎年、労働安全衛生法による、定期健康診断をそれぞれの事業所で実施され、その「健診結果」の提供をお願いしているところであります。

国は、平成29年度実施分より全保険者の特定健診・特定保健指導実施率を公表し、平成29年度実施分より健診実施率・保健指導実施率が国の定める目標に達しない場合、後期高齢者支援金にペナルティが科せられます。

国の定める目標に達しない場合、皆様の保険料にも影響がでてきます。

高齢者の医療の確保に関する法律

(特定健康診査等に関する記録の提供)
第二十七条
2 保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
3 前二項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

扶養家族の特定健診(40 歳から 74 歳までの方が対象)

本年度も、新型コロナにより健診実施機関に影響はありますが、6月中旬頃より40歳以上の扶養家族の方全員に、受診券とお近くの契約医療機関リストを送付いたします。

健診費用について、当健保組合は無料(特定健診項目・詳細検査含む)です。この機会に多くの方に受診していただき、生活習慣病の早期発見につなげましょう。

なお、パート先事業所等にて「定期健診・特定健診」を受診された方は「健診結果(写)」を組合までご提出されますよう、併せて周知方お願いいたします。

特定保健指導の利用について

特定健診の結果、「動機づけ支援」・「積極的支援」に該当された方に対しまして、医師・保健師・管理栄養士による「生活習慣改善のための個人面談(ICT面談も可能)」を行っております。

面談に関しましては、感染予防対策を徹底したうえで行います。

「動機づけ支援」・「積極的支援」に該当された方は、健康保険組合より本人または事業所あて、特定保健指導実施の連絡をいたします。

また、事業所様から保健指導実施希望のご連絡もお願いいたします。
労働力と安全と健康を確保しましょう。

事業主様におかれましては、労働安全衛生法第66条の7に規定されている、保健指導等の実施と捉えていただき、特定保健指導対象者が、必ず特定保健指導を受けて中途脱落することなく終了し、生活習慣の改善、生活習慣病の発症を未然に防ぎ、増え続ける医療費の抑制につながりますよう、ご指導ご協力お願いいたします。

特定健診の未実施、実施後の健診結果の未提供、特定保健指導の未受診は、受診率・実施率の低下となり、今後の保険料にはね返ってまいります。特定健診等実施率目標達成のため、ご理解ご協力をお願いいたします。

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