家族の加入
被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」(従って、生計維持関係のない家族は、被扶養者にはなれません。)として健康保険の給付を受けることができます。
また、健康保険の被扶養者になるには、家族なら誰でも入れるというものではなく、法律等で決まっている一定条件を満たすことが必要です。健康保険の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なります。
| 必要書類 |
02健康保険被扶養者(異動)届
02健康保険被扶養者(異動)届<続紙> |
|---|---|
| 対象者 | 75歳未満の家族 |
| 提出期限 | 事由発生日から5日以内 |
| 提出先 | 会社(事業主) |
| 備考 | 加入要件を確認する書類を添付してください。加入されます家族によって被扶養者の加入確認に必要な書類が違います。
被扶養者の加入確認に必要な添付書類にてご確認ください。詳しくは、事業所の担当者または健保組合までご連絡ください。
|
被扶養者の条件
被扶養者の条件は、主として被保険者の収入によって生計維持されている三親等内の親族です。 認定対象者の恒常的な年間総収入が、下記の範囲内であって被保険者に生計の大半を依存している人であることが原則です。
被保険者と同居の場合
- 60歳未満であれば、年収が130万円未満であって、その額が被保険者の収入の2分の1未満であること
- 60歳以上の高齢者と障害者は、年収が180万円未満であって、その額が被保険者の2分の1未満であること
被保険者と別居の場合
- 60歳未満であれば、年収が130万円未満であって、その額が被保険者の援助額より少ないこと
- 60歳以上の高齢者と障害者は、年収が180万円未満であって、その額が被保険者の援助額より少ないこと
19歳以上23歳未満の場合(2025年10月より適用)
- 上記の基準にかかわらず、19歳以上23歳未満であれば、年収が150万円未満であることにより扶養認定の対象となります。
- 配偶者である場合は除きます。
- 収入以外の扶養関係等の確認は必要です。

パート勤務でも被保険者となる場合があります
従業員51人以上の会社に勤務する非正規雇用の方も以下の4点を全て満たす場合は健保・年金に加入しなければなりません。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない 被保険者になったら速やかに被扶養者異動届けをお願いします。
被扶養者の国内居住要件
海外への渡航目的その他の事情を考慮して日本国内の生活の基礎がある(海外留学、海外駐在の帯同家族など)と認められる場合を除いて、被扶養認定の際に、国内居住要件を満たしていることが必要です。
国内居住要件の例外と証明書類
| 国内居住要件の例外 | 証明書類 |
|---|---|
| ①外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
| ②外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居 住証明書等の写し |
| ③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外 の目的で一時的に海外に渡航する者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティア の参加同意書等の写し |
| ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者 との身分関係が生じた者 | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
| ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その 他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると 認められる者 | 厚労省保険局に相談しつつ個別に判断 |