神奈川県プラスチック事業健康保険組合

医療費が高額になったとき

入院された場合や高額な医療費を窓口にて支払ったとき

健康保険では、同一月に同じ医療機関で入院された場合など高額な医療費を医療機関にて支払った場合に、一定金額(自己負担限度額)以上の負担分について、後日高額療養費として給付が受けられます。

ただし、保険診療外(差額ベット、食事代など)は該当しません。

必要書類 58高額療養費
対象者 全加入者
提出先 会社(事業主)
備考 領収書のコピーを添付のうえ提出ください。
これから入院予定の方は「限度額適用認定書」ご確認ください。

これから手術などで入院を予定の方や高額な医療費を窓口にて支払う予定のとき

オンライン資格確認により限度額情報が提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合は従来通り、限度額適用申請書を提出してください。

「資格確認書」の交付者(70歳以上の方は「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合)

※低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。

詳しくは、マイナ保険証をご利用くださいをご確認ください。

必要書類 23限度額適用申請書
対象者 加入者全員
提出先 会社(事業主)または健康保険組合
備考 すでに退院等した場合については、医療機関へ確認してください。