医療費が高額になったとき

入院された場合や高額な医療費を窓口にて支払ったとき

健康保険では、同一月に同じ医療機関で入院された場合など高額な医療費を医療機関にて支払った場合に、一定金額(自己負担限度額)以上の負担分について、後日高額療養費として給付が受けられます。

ただし、保険診療外(差額ベット、食事代など)は該当しません。

必要書類58高額療養費
対象者全加入者
提出先会社(事業主)
備考 領収書のコピーを添付のうえ提出ください。
これから入院予定の方は「限度額適用認定書」ご確認ください。

これから手術などで入院を予定の方や高額な医療費を窓口にて支払う予定のとき

これから手術などで入院予定の方は、マイナ保険証を使用することにより、退院時の医療費の支払いについて一定金額(自己負担限度額)のお支払いですみます。なお、一部の医療機関では、マイナ保険証での取扱いが出来ない場合があります。その場合には、事前に「限度額適用認定書」を申請していただき認定書を入院時に医療機関に提出してください。

詳しくは、マイナ保険証をご利用くださいをご確認ください。

必要書類 23限度額適用申請書
対象者加入者全員
提出先会社(事業主)または健康保険組合
備考すでに退院等した場合については、医療機関へ確認してください。