退職したとき
会社を退職した場合には、翌日より新しい健康保険に加入となります。
新しい就職先の健康保険に入る場合以外に加入できる健康保険は、下記のとおりです。
加入できる健康保険
- 今の健康保険に引き続き加入する(任意継続被保険者制度)
- 国民健康保険に加入する
- ご家族の健康保険に被扶養者として加入する
条件
- 今の健康保険に引き続き加入するとき(任意継続被保険者制度)
- 要件1:退職日までに加入期間が継続して2か月以上あること
- 要件2:退職日の翌日から20日以内に手続きすること
- 国民健康保険に加入するとき
- ご家族の健康保険に被扶養者として加入するとき
- 要件:被扶養者としての認定基準を満たすこと
詳しくは、ご家族のお勤めの会社に確認してください
1. の場合(任意継続被保険者制度)
必要書類 |
任意継続資格取得届
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対象者 | 被保険者 |
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提出期限 | 退職日の翌日から20日以内に |
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提出先 | 健康保険組合 |
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備考 |
任意継続被保険者制度は、最長2年間です。
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