退職したとき

会社を退職した場合には、翌日より新しい健康保険に加入となります。

新しい就職先の健康保険に入る場合以外に加入できる健康保険は、下記のとおりです。

加入できる健康保険
  1. 今の健康保険に引き続き加入する(任意継続被保険者制度)
  2. 国民健康保険に加入する
  3. ご家族の健康保険に被扶養者として加入する
条件
  1. 今の健康保険に引き続き加入するとき(任意継続被保険者制度)
    • 要件1:退職日までに加入期間が継続して2か月以上あること
    • 要件2:退職日の翌日から20日以内に手続きすること
  2. 国民健康保険に加入するとき
    • 要件:お住まいの市区町村役場へご相談ください
  3. ご家族の健康保険に被扶養者として加入するとき
    • 要件:被扶養者としての認定基準を満たすこと
      詳しくは、ご家族のお勤めの会社に確認してください

1. の場合(任意継続被保険者制度)

必要書類 任意継続資格取得届
対象者被保険者
提出期限退職日の翌日から20日以内に
提出先健康保険組合
備考 任意継続被保険者制度は、最長2年間です。