個人情報保護の取り組み
当健康保険組合の取り組みは下記のとおりです。
プライバシーポリシー
神奈川県プラスチック事業健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
- 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
- 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
- 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
- 法令の定めに基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
- 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
- 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
- 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
- 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
神奈川県プラスチック事業健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について
神奈川県プラスチック事業健康保険組合(以下「当組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。
当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。
しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。
したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。
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適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します。
- 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所、個人番号、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
- 「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
- 「被保険者資格取得届」「被扶養者(異動)届」のチェック作業が終了した後、「健康保険被保険者証」の発行を行います。
- 「被保険者資格喪失届」の際に、健康保険被保険者証を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分にします。
- 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
- 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
- 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。
- 医療機関や他の保険者(区市町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
- 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。
- 「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。また、届出の際に、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。
- 「マスター」作成及び入力処理の一部、保険料納入告知書等の作成を健康保険業務システム業者「株式会社大和総研ビジネス・イノベーション」に委託しています。
- 当組合機関紙を被保険者に配布するため、「マスター」の事業所住所データを業者「株式会社サンライフ企画」に渡し、事業所を通じて被保険者に配布します。
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現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します。
- 業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
- 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
- 「被扶養者(異動)届」が提出された新生児の第一子について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所データを用いて、育児書「赤ちゃんとママ」を送付します。
- 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。
- 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。
- 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認又は訪問調査し、給付の決定を行います。
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レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものを原本又は画像とし、健康保険業務に利用します。
- レセプトデータをチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
- レセプトデータを基に、「日本システム技術株式会社」に委託し、診療内容をチェック後、疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します
- 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。
- 同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
- レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
- レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し、指導を行います。
- レセプトデータを基に、高額療養費の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、埋葬料、家族埋葬料の支給決定を行います。
- 開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
- レセプトデータを基に、健康保険業務システム業者「株式会社大和総研ビジネス・イノベーション」に委託し、医療費通知を作成します。
- レセプトデータを基に、ジェネリック医薬品差額通知を作成します。
- 交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。
- 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に送付し、医療費の助成を受けます。
- 複数の組合によるレセプト点検研修会の事例とするため、個人情報を消した上で、教材として用います。
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健康診断については、指定医療機関で実施します。
- 結果数値については、受診者に通知するとともに、その数値データを指定医療機関から受け取り、当組合の業務処理コンピューターに入力し、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
- 健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管理事業や保健指導の参考資料とします。
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その他保健事業の実施について・ 健康管理講座の参加者名簿を参加者に配布します。
- 健歩大会、歯磨き運動の参加者名簿を参加事業所に配布します。
- 健歩大会の参加者から提出していただいた写真や感想文に事業所名、名前を付し、機関紙に掲載します。
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役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について
- 組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
- 役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。
- 人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。
- 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
- 事業所担当者名簿については、事業所担当者説明会や健康管理推進委員会、その他個別の業務連絡などに用います。
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特定個人情報について
特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。
なお、番号法に定める利用範囲を超える場合、特定個人情報から個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。
また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。
- 各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。
- 規程の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、委託業者「三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社」に委託し、溶解処理を行います。
また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。
なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保険事業以外には用いません。
個人情報の利用目的
個人情報保護法では、個人情報取扱事業所(当健保組合を含む)は個人情報を取得した場合、その利用目的を本人に通知、または公表しなければならないとされています。
当組合では、個人情報の利用目的の公表を、当組合事務所への掲示および機関誌等への掲載をもって行うことといたします。
当組合が業務上使用する個人情報の主な利用目的は以下のとおりです。
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被保険者等に対する保険給付
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 被保険者資格の確認、被扶養者の認定並びに健康保険被保険者証の発行管理
- 保険給付及び付加給付の実施
- 番号法に定める利用事務
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
- 海外療養費に係る翻訳のためのの外部委託
- 第三者行為に係る損害保険会社等への求償
- 健康保険組合連合会の高額医療給付の共同事業
- 番号法に定める利用事務
- 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
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保険料等の徴収等
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 標準報酬月額及び標準賞与額の把握
- 健康保険料、介護保険料、調整保険料の徴収
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保健事業
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 健康の保持、増進のための健診、保健指導及び健康相談
- 特定健診、保健指導の実施
- 生活習慣病の重症化予防事業
- 重複受診等に係る適正受診の勧奨
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
- 特定健診、保健指導の実施状況管理及び国への報告
- 保健指導、健康相談に係る産業医への委託
- 医療機関への健診、保健指導および健康相談の委託
- 健康増進施設(保養所等)の運営の委託
- コラボヘルスの一環である健診結果の事業者への提供
- 被保険者等への医療費通知
- 健康保険組合連合会主催の共同事業
- 保健事業の事業実施(常備薬の配布、在宅療養支援事業、高齢者訪問指導事業)に係る委託
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診療報酬の審査・支払
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
- レセプトデータの内容点検・審査の委託
- レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
【審査支払機関への情報提供を伴う事例】
- オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供
- オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供
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健康保険組合の運営の安定化
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 医療費分析、疾病統計
- 医療費通知および後発医薬品(ジェネリック薬品)に切替えた場合の自己負担軽減額の通知の作成
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
- 医療費分析および医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
- 健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画
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その他
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
- 健保組合の管理運営に係る記録資料
- 健保組合の管理運営業務の広報
- 適正な管理事務の執行
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
- 業務の適正処理のための照会または回答(保険者間の情報交換)
- 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談または届出等
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特定個人情報
番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
- 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
- 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
- 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等
【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】
- 高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
- 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報
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オンライン資格確認等システムの利用に係る利用目的
【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】
- 被保険者等の資格関連情報及び特定健診データの登録
【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】
- 特定健診データ
個人情報の利用にあたっての同意ついて
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)では、個人情報の目的外利用や第三者に提供する場合は、本人の同意を得ることとされております。利用にあたっての同意や提供については次のとおりです。
なお、利用の停止を希望される場合は、当組合までお問い合わせください
「医療費のお知らせ」に係る個人情報の利用にあたっての同意について
健保組合では、「医療費のお知らせ」を世帯ごとにまとめて被保険者様宛に送付することとしておりますが、これにつきましてご本人様またはご家族の方から特段のお申し出がない場合は、「同意(黙示)」をいただいたものとして世帯ごとにまとめて送付させていただきますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
なお、同意されない方、ご相談を希望される方につきましては、健保組合までお申し出ください。
「ジェネリック医薬品軽減額通知」に係る個人情報の利用にあたっての同意について
健保組合では、「ジェネリック医薬品軽減額通知」(ジェネリック医薬品に切り替えた場合の薬代の自己負担の軽減可能額に関するお知らせ)を加入者宛に送付することとしておりますが、これにつきましてご本人様またはご家族の方から特段のお申し出がない場合は、「同意(黙示)」をいただいたものとして送付させていただきますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
なお、同意されない方、ご相談を希望される方につきましては、健保組合までお申し出ください。
健保組合では、これまでも「個人情報の利用目的」や「医療費のお知らせにおいて、個人情報の利用にあたっての同意」の取扱いを示してきたところですが、今般「ジェネリック医薬品軽減額通知」に係る個人情報利用にあたっての同意につきましても、その取扱いを明確にするものです。
なお、「ジェネリック医薬品軽減額通知」とは、健保組合加入者の方が受けられた医療について、レセプトデータをもとに、処方された先発医薬品を後発医薬品に切り替えた場合における自己負担軽減可能額をお知らせするものです。
当事業目的は、加入者の皆様のお薬代の軽減や健康保険財政の改善につながることから、加入者の皆様の選択肢を増やすためにお送りしています。
重症化予防事業に係る個人情報の利用にあたっての同意について
健保組合では、生活習慣病の重症化および合併症発症の予防を推進するために、「未治療者の方への受診勧奨通知」を加入者様宛に送付することとしておりますが、これにつきまして特段のお申し出がない場合は、「同意(黙示)」をいただいたものとして送付させていただきますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
なお、「未治療者の方への受診勧奨通知」は、健診結果で要治療と判定された方のうち、医療機関への受診が確認できない方に送付することとしています。同意されない方、ご相談を希望される方につきましては、健保組合までお申し出ください。
オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報の提供について
健保組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。
このシステムの機能の一つとして、健保組合に加入する前に加入していた健康保険(旧保険者)において実施された特定健康診査情報を旧保険者から健保組合に提供することが可能となっています。この提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いて提供を受ける場合に限り、加入者本人の同意を受けることは不要とされています。
ただし、旧保険者において実施された特定健康診査情報の提供を希望しない場合は、不同意申請書の提出が必要になりますので、お申し出ください。
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提供されない具体的な健診項目について
特定健康診査情報には以下の項目があり、申請をすることによりその全てが旧保険者から協会けんぽに提供されません。
特定健康診査受診年月日、特定健康診査情報(身長、体重、腹囲、血圧、尿検査・血液検査結果等)
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留意事項等について
不同意申請書の提出をもって健保組合は、加入者が過去に加入していた全ての保険者が保有する特定健康診査情報を閲覧いたしません。
ただし、今後、資格喪失等により、健保組合から別の保険者に加入した場合(健保組合においては、健康保険証の記号番号等が変更となった場合を含む)、新しく加入した保険者において、加入者が過去に加入していた保険者の保有する特定健康診査情報を閲覧できないようにするためには、新しく加入した保険者に対して「不同意申請書」を再度提出していただく必要があります。
個人情報の共同利用等について
個人情報保護法では、個人データを特定の者と共同で利用する場合には、あらかじめ本人に通知または公表することとされています。 当組合では、共同事業内容の公表を、本誌、当組合事務所への掲示および機関誌等への掲載をもって行うことといたします。利用にあたっての共同利用等については次のとおりです。
なお、共同利用の停止を希望される場合は、当組合までお問い合わせください
保健指導に関する個人情報の共同利用について
健保組合では、保健師・管理栄養士(健保組合等にて契約)が事業所にお伺いし、保健指導を行うにあたり、個人情報(保健指導対象者のお名前、特定保健指導支援コース)について、事業所にお知らせし、保健指導の勧奨及び日程調整をしていただくために、それらの情報を共同利用します。
なお、個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意なく個人データを第三者に提供してはならないとされていますが、第23条第5項第3号において、特定の者との間で共同して利用される個人データについては、個人データを共同で利用すること、共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理責任者の氏名又は名称、について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、当該個人データの提供を受ける者は第三者に該当せず、個人情報取扱事業者は、本人の同意を得なくても、個人データを提供することができるとされています。
以上により、健保組合と事業所は、加入者(従業員)の保健指導に関する個人情報(保健指導対象者のお名前、特定保健指導支援コース)を共同利用します。
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共同利用する個人情報(個人データ)の項目
保健指導対象者のお名前、該当する特定保健指導支援コース
※健診結果データ及び相談内容は含みません。
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共同利用者の範囲
保健指導対象者が勤務する事業所と健保組合
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共同利用目的
事業所としては健康経営の推進のため、健保組合としては加入者の健康の保持増進の促進のため、協力して保健指導を進めることを目的としています。
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個人情報の管理についての当協会における責任者
健保組合
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共同利用を希望されない場合
ご加入の健保組合までお申し出ください。
匿名加工情報によるレセプト等データの共同事業について
病歴、健診結果等が含まれる健保組合のレセプト・健診データ等は、「要配慮個人情報」とされ、その取扱いが厳格化されるとともに、新たに、本人同意を要しないで第三者提供が可能となる「匿名加工情報」(※)についての取扱いが明確化されました。
健保組合は、これまでも自ら分析したデータ等を活用し、健康保険組合連合会等との連携や共同事業等に取り組み、施策の立案を行ってまいりましたが、今般の法律改正を踏まえ、健保組合における匿名加工情報の第三者提供の基準を策定しました。今後は、この基準に基づき、データ分析及び他機関との連携を図り、加入者の皆さまの健康維持・増進のために事業を進めてまいります。
※匿名加工情報とは、個人情報を加工して、通常人の判断をもって、個人を特定することができず、かつ、加工する前の個人情報へと戻すことができない状態にした情報のこと。
健康保険組合連合会との個人情報の共同利用について
健保組合は、健康保険組合連合会および健康保険組合連合会神奈川連合と連携した共同事業取り組み、加入者の皆さまの健康維持・増進のための事業や健全な組合運営の実施を進めてまいります。
主な共同利用する事業は以下のとおりです。
- 健康保険組合連合会との共同事業 ・・・ 高額医療給付に関する交付金交付事業
- 健康保険組合連合会神奈川連合会との共同事業 ・・・ 特別保健福祉事業