労働の対価として支給する各種手当(ボーナス、期末手当、決算手当等)は保険料の対象になりますので、支給の都度、賞与支払届の提出をお願いします。
毎年6月と11月には、当組合より届出用紙(賞与支払届)を送付しておりますが、事例のような場合には届出用紙を送付いたしますので、ご連絡ください。
はい。
「健康保険被保険者証 滅失・き損 再交付申請書」を事業主を経由して提出してください。
また、再交付手数料として1,000円が必要になります。
支払い方法のご案内をいたしますので、健保組合までご連絡をお願いします。
必要です。
加入する際の「資格取得届」、扶養家族を追加登録する際の「被扶養者異動届」を提出する際に、用紙所定の欄にご記入ください。
別居していても本人との生計維持関係が認められれば被扶養者になることができます。(前々問参照)
ただし、被保険者からの仕送りが生活費の半分以上あることが条件となります。その場合、仕送りを証明する書類が必要となります。(手渡しは不可)
「常用的雇用関係」にある従業員様は被保険者として加入しなければなりません。次の勤務時間と勤務日数の両方に該当する場合に常用的雇用関係にあるとみなされます。
① 1週の勤務時間が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の所定労働時間の4分の3以上あること。
② 1か月の勤務日数が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の所定労働日数の、4分の3以上あること。
原則とし被扶養者になれます。
ただし、雇用保険(失業給付)を受給している場合は被扶養者になれませんが、日額が低い場合(60歳未満3,612円、60歳以上5,000円未満)であれば被扶養者になれる場合があります)
扶養家族も被保険者と同様に健康保険の給付を受けることができますが、健康保険料は、本人に対するものなので扶養家族が何人いても保険料は変わりません。
住所変更届の提出をお願いします。
当健保組合では、被保険者の皆様にお知らせ等を郵送しています。各自治体からの提供は得られませんので、ご協力をお願いいたします。
氏名変更届のご提出をお願いします。
変更前の被保険者証(ご家族分を含みます)を回収して一緒にご提出してください。新しい保険証を交付します。
資格喪失届の提出をお願いします。従業員様から被保険者証(ご家族分を含みます)を回収して一緒にご提出してください。
被扶養者異動届(2.削除に〇)の提出をお願いします。
被保険者証を回収して、一緒に添付してください。
保険料は、一般保険料・介護保険料とも月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給与等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。
資格取得した月は、月の途中からでも1ヶ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。
ただし、月の末日に退職した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
収入月額 ※ 108,333円を継続して超える場合は原則、被扶養者になることができませんので、被扶養者異動届(2.削除に〇)の提出をお願いします。被保険者証を回収して、一緒に添付してください。
130万円(年間の総支給額)÷ 12ヶ月 ≒ 108,333円
被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入によって生計を維持されていることが必要です。
① 被保険者と同一世帯の場合
被扶養者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満である
こと。
② 被保険者と同一世帯でない場合
被扶養者の年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送り額(援助額)より少ないこと。
※ 収入とは、各種控除前の交通費を含んだ総支給額となります。
※ 被扶養者が60歳以上または障害者(障害厚生年金をうけられる程度の
障害者)の場合、「130万円」は「180万円」となります。
健康保険組合までご連絡をお願いします。または、用紙一覧にある「証明書交付願」をご提出ください。(FAX可) 後日、郵送いたします。